住宅ローン控除の特例が延長! | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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住宅ローン控除の特例が延長! | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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  • 住宅ローン控除の特例が延長!

    2020-12-08

    こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。

    毎年年末になると不動産に関係する住宅ローンや税金に関して変更の話題となります。

    いつも、もっと早く決められないのか?と思ってしまいます。

     

    現状、消費税の10%引き上げに伴い、住宅ローン控除の期間が借り入れから10年間の原則に、特例として消費税の増税2%分を11~13年の3年間に分けて所得税と住民税から控除されます。

    建物価格が1,000万円とすると消費税2%の20万円が3年間での控除対象になるので、年間約66,000円ずつ控除されます。(土地代は非課税となります。)

    この特例を受けるためには、今年(2020年)年内の入居が条件となっていましたが、この入居期限が2年間延長される見通しとなりました。

    10日にまとめる与党税制改正大綱に盛り込まれてからなので、正式決定はもう少し先になりそうです。

    ぎりぎり間にあわないかも~と思っていた方には朗報となりました。

    というか、今の景気から見て、どうせ延期されるだろうとは思っていましたが。。。

     

    床面積の制限も50㎡から40㎡に緩和される方向の様です。

    独身の方でマンション購入を検討されている方には、幅が広がります。

     

    嬉しい変更の一方で、今回は正式見直しは見送られたのですが、後にちょっと厳しくなることも?!

    現状、住宅ローン控除の『年末残高の1%』が控除額の枠となっていますが、これが、『ローン残高の1%、若しくは、年間ローン返済の利息分のどちらか少ない金額』とする案がある様です。

     

    ご存じの通り、今住宅ローンの変動金利などは、0.3%台もあり、多くの金融機関は0.4~0.6%の設定となっています。

    この低金利時代なので、利息負担額の方が少なくなる方が多いかと思います。

    2022年からの適用を目処に検討している様なので、直ぐにという事ではありませんが、税金の優遇面を見る限りでは、お住まい購入を考えている方にとっては、早めに動いた方が良いかもしれませんね。

     

    正式に決まりましたら、随時情報をお伝えします。

    お気軽にお問い合わせください。

     


    テーマ名 住宅ローン

    ページ作成日 2020-12-08







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