不動産用語集タ行・ナ行|さいたま市・川口市の新築一戸建て・不動産のことなら藤島住宅

不動産用語集 タ行・ナ行

タ行・ナ行

| 仲介手数料 | 中間金 |  | 抵当権 | 通し柱 |


| トップライト | 取引態様 | 納戸 | ニッチ |


仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。(詳しくは報酬額の制限へ)


中間金(ちゅうかんきん)

中間金とは、売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部である。


坪(つぼ)

土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。


抵当権(ていとうけん)

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。
債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。


通し柱(とおしばしら)

2階建て以上の木造建築物で土台から軒桁まで1本の材で通された柱のこと。一般に建物の隅部などの要所に使われる。途中で桁・胴差などで中断されている短柱は管柱という。


トップライト

屋根に設けられる窓のこと。天井からの採光のために作られる。
壁面の窓にくらべて、3倍の採光効果があるとされている。また天井近くの高い位置に設ける窓も「天窓」と呼ばれることがある。


取引態様(とりひきたいよう)

不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。
不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。


納戸(なんど)

もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができない。そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのである。また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字をとって「S」と表示されることも多い。


ニッチ

廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。西洋建築によく見られる。草花や彫像等を収めるためのスペースで、飾り棚として使用されることが多い。