令和6年度税制改正大綱より住宅ローン控除について | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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令和6年度税制改正大綱より住宅ローン控除について | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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  • 令和6年度税制改正大綱より住宅ローン控除について

    2024-02-02

    こんにちは。

    藤島住宅の船渡川です。

     

    2024年2月2日時点における、2024年以降の住宅ローン控除について書きたいと思います。

    現時点では、まだ「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定をした段階ですので、今後の国会における審議によっては内容の変更や適用時期が変わったりすることがありますので、ご注意ください。

     

    住宅ローン控除の上限額が、2023年から2024年に変わると上限額が下がってしまう、という点で昨年後半に急いでご購入をご決断された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    その他にも、昨年時点での内容では2024年になると減額されてしまう特例などもあり、若干慌ただしく動かれていた方も多いかと思います。

     

    そんな中、令和6年度税制大綱が閣議決定され、昨年時点での情報から大きく修正されたものがいくつかあります。

    その中の一つに、「住宅ローン控除の上限額」も含まれております。

     

    まずは、下記の図をご覧ください。

     

    こちらの資料は、国土交通省のHPにて公開されている資料の一部となります。

    赤字で書かれている点が、昨年時点で決定していた内容と違う点になります。

     

    「子育て世帯・若年夫婦世帯」とは、「19歳未満の子を有する世帯、又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」が該当します。

    この世帯に該当する方は、2023年と同様の金額を上限とした控除を受けることが出来ることになります。

    また、来年2025年も同様の条件に出来るように調整していきたい(まだ未定)、とも明記されています。

     

    今、お住まいの購入をご検討されている方で、上記の世帯に該当する方にとっては朗報ですね。

    物件の価格が高騰し、さらにはローンの金利は安くなっていることもあり、ローンの借り入れが増えてしまう方も多いのではないでしょうか。

    なかなかに調整の難しいところではありますが、それでも控除対象の上限額が引き上げられることはありがたい話です。

     

    改めてになりますが、これらの内容は、まだ国会審議前の段階ですので、今後の審議結果によって変更となる可能性があります。

    その点だけご注意ください。

     


    テーマ名 税金関係

    ページ作成日 2024-02-02







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