住所変更登記と相続登記が義務化 | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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住所変更登記と相続登記が義務化 | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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  • 住所変更登記と相続登記が義務化

    2021-03-06

    2021年3月5日の閣議で、相続登記と住所変更登記の義務化へ不動産登記の制度を改正されます。

     

    以前から問題になっている所有者不明の土地対策の一環です。

     

    私の体験としても、住み替えをされた後、旧居の住所変更登記をしないままの方がやはり多いです。理由としてはごく単純に見落としがちで、強制力のない制度だからだと思います。誰かに指摘されることも少ないでしょうし、指摘されたとして強制力がなければ気が向いたときにでもと、考えてしまうのが心理なのではないかなと思います。

     

    これまで任意だった登記申請を義務化することで、相続は「土地の取得を知ってから3年以内」、住所変更は「2年以内」に申請しなければならいとなります。これに違反した場合、相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料となるようです。

     

     

    また、相続土地国庫帰属法案も新たに提出されるようで、相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みも導入するとの事です。

     

    例えば、地方から上京して、亡くなった親が所有していた土地を相続しても、すでに上京先で家庭を持っていたりしていた場合、取り扱いに困ることから相続登記をしないというケースもあったようですので、その受け皿となる制度は良いことなのではないでしょうか。

     

    一般的に不動産登記は、不動産を購入した時と売却した時にしか接点がないことが多いので認知度を広げて、分かりやすい手続きを促せば、登記の不備が減ってくると私は思います。

     


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    ページ作成日 2021-03-06







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