自宅不動産を売却した場合の税金 | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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自宅不動産を売却した場合の税金 | さいたま市・川口市の不動産のことなら藤島住宅

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  • 自宅不動産を売却した場合の税金

    2016-11-22

    こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。

    お住いの買換えでご自宅を売却する際に掛かる税金についてご相談を受けることがあります。

     

    売却することで一時的に収入となるので税金が掛かる場合があるのですが、個々の案件により大きく変わりますので、事前の確認が大切となります。

     

    ここで一つひとつ説明していくのは無理なので大まかな内容をご紹介します。

     

    〇まず、売却金額から購入費(建物については減価償却の計算が必要)や仲介手数料など売却するために必要な経費を差し引いてプラスになった部分(所得金額)に対してのみ課税されます。

     

    〇そして、ご自身が住んでいた不動産であれば、所得金額が3,000万円までは課税が控除される特例があるので、買った時より価値が大きく上がった場合でないと課税対象にならないことが多いですね。

     

    〇ただし、例えば昭和40年代とか、親から相続した土地建物など、現在とは相場が全く違う時代に取得した不動産の場合は、所得金額が大きくなることがあります。

    相当の広さの土地・建物だったり、評価の高いエリアの不動産だと、3,000万円は簡単に超えてしまいますので課税対象になってしまいます。

     

    〇次に、売却したお金で新しくお住いを購入・建築する場合は「買い替え特例」を利用できます。

    しかし、細かいご説明は省きますが、売った金額とほぼ同じ金額で新規購入する場合は、課税を抑えるメリットがあるのですが、もし売ったお金の一部のみ使って新規購入(例えば、7000万円で売って3500万円の家を購入)した場合などは、あまりメリットが無い場合もあります。

     

    「3,000万円控除」と「買い替え特例」は、併用は出来ずどちらかを選択する必要があります。

     

    どちらが有利かは、計算によって微妙な場合があります。

    上記の内容は、かなりざっくりしたご説明です。

    税金の計算は、個々の案件により条件の制限や緩和が変わりますので、最終的には税務署などの専門機関へのご相談をお勧めしますが、何を質問したら良いかもわからない方も多いかと思います。

    取り敢えず、概算についてお聞きになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

     

     

     


    テーマ名 税金関係

    ページ作成日 2016-11-22







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